公共の場所でのヘイトスピーチ(憎悪表現)を罰則付きで禁止する全国初の条例が川崎市議会で成立した。人の尊厳を守る実効性とともに、運用には過度な制約とならぬ歯止めも必要だ。
川崎市では、激しいヘイトスピーチやデモが繰り返され、二〇一六年に国のヘイトスピーチ対策法が成立する契機となった。
条例では、市内の道路や公園などの公共の場所で、特定の国や地域の出身であることを理由としての、不当な差別的な言動を禁じている。具体的には住んでいる場所から出ていくことや、生命などに危害を加えることをあおったり、人以外のものに例えるなどして著しく侮辱したりすることを指す。
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