介護分野の労働者派遣には他の2省庁の参画も必要、労働大臣

 介護分野の特定技能労働者を日本に派遣するには、労働・入国管理・人口統計省が関与するだけでは不十分で、関連する2省庁も参画する必要があることがわかった。労働・入国管理・人口統計省のテイン・スェー大臣が11月4日に発言したもの。7Day Dailyが伝えた。

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