ベトナム人配偶者を持つ現地在住外国人、21年から労働許可証取得が不要に

 11月に国会で可決された改正労働法(2021年1月1日施行)では、第154条で労働許可証(ワークパーミット)発行の対象外となるリストが調整され、「ベトナム人配偶者を持ち、ベトナムに居住する外国人」が新たにリストに追加された。

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