奈良・葛城労働基準監督署は時給610円でベトナム人技能実習生を働かせたとして、㈲ティー・ワイ・プロダクツ(奈良県大和高田市)と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反などの疑いで奈良地検に書類送検した。
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奈良・葛城労働基準監督署は時給610円でベトナム人技能実習生を働かせたとして、㈲ティー・ワイ・プロダクツ(奈良県大和高田市)と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反などの疑いで奈良地検に書類送検した。
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