成年後見制度における問題点。面識もない司法書士が後見人に。。。

南日本新聞に成年後見制度における問題点を指摘した記事が掲載されました。

 後見人は財産管理や支払いなどを代行することになり、制度は認知症や知的障害を抱える人を支援するために始まりました。しかし、報酬に関する明確な基準がなく、後見人を選ぶ際には面識のない司法書士が選ばれることもあるため、利用者や親族から不満の声が上がっています。政府は制度の見直しを進めており、利用者や親族の意向を反映した後見人の選定が必要であるとされている。このような問題点を踏まえ、鹿児島市では後見人の選定を専門職団体が行う取り組みが進められている。

成年後見制度を利用する際に、自分で司法書士を選ぶことはできる?

 成年後見制度において、後見人となる司法書士は、家庭裁判所が指定することが原則となっています。つまり、自分で任意に司法書士を選ぶことはできません。

 ただし、家庭裁判所が指定した後見人について、本人または家族が不信感を持つ場合は、家庭裁判所にその旨を申し立てることができます。その場合、家庭裁判所が再度調査を行い、適切な後見人を選定することがあります。ただし、その際にも選定される後見人は、家庭裁判所が指定することになります。

後見人に対する一般的な報酬額は?

 後見人に支払われる報酬額は、後見人が所在する地域、被後見人の資産の額や種類、業務内容などによって異なります。ただし、法律で定められた報酬の最大額はあります。

 例えば、日本においては、成年後見人の報酬に関して、法律で定められた報酬の上限は、被後見人の資産総額の年率の10分の1以下となっています。ただし、実際に支払われる報酬額は、被後見人の状況や後見人の業務内容などに応じて、その上限額よりも低くなることが一般的です。報酬は、後見人と被後見人の間で合意に基づいて決定されます。

親族が後見人になることはできますか?

 はい、親族も後見人になることができます。ただし、後見人としての責任を十分に理解し、被後見人の利益を最優先に考えることが求められます。また、家族関係がある場合は、感情的な問題が発生する可能性があるため、公正かつ透明な後見人業務の遂行が必要です。そのため、親族が後見人になる場合でも、裁判所による審査が行われます。